岡山三勲剣道スポーツ少年団 会則
第1章 総 則 (名 称)
第1条 本会は、岡山三勲剣道スポーツ少年団と称する。 (事務所) 第2条 本会は、その事務所を岡山市に置く。 (団 体)
第3条 本会は、岡山県剣道連盟・岡山市剣道連盟・岡山市スポーツ少年団に加盟するアマチュア剣道 (特に幼少年剣道)育成普及する団体である。 第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 本会は、剣道の奨励・発展を図るとともに、特に剣道の特性を通して幼少年の健全なる心身の育成、 ならびに岡山県剣道連盟加盟団体・有効団体相互の連絡・親睦融和に資することを目的とする。
(事 業) 第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。 (1)幼少年の剣道指導・健全なる心身の育成。
(2)剣道大会・講習会の開催。 (3)指導員、審判員又は講師の派遣。 (4)功労者の表彰、優遇及び弔祭。 (5)剣道に関する調査、研究、指導。
(6)関係官庁、関係団体との連絡ならびに協力。 (7)指導者から要請があった事項に対する協力。 (8)稽古日の当番等の協力。
(9)大会や遠征、催事等の協力。 (10)三勲学区体育協会の主催する事業の参加および協力。 (11)その他本会の目的達成に必要と認める事項。
第3章 組 織 (組織・運営)
第6条 本会は、次の会員をもって組織する。 (1)剣道の指導を受ける者(以下「団員」という)。 (2)団員の指導をする者(以下「指導員」という)。
(3)元団員で中学卒業後、後輩を指導する者(以下「ふるさと指導員」という)。 (4)団員の保護者で保護者会に登録した者。(第7条参照)
(5)その他、本会の目的を理解し協力する者で団長が許可した者。 (入 会) 第7条 入団を希望する者が未成年者の場合は保護者が所定の加入手続きにより、入団の申込をしなければ
ならない。また、その保護者は「保護者会」に登録する責を負う。保護者会に登録す る人数は1名または 2名とし、その人数は任意とする。
入団を希望する者が成人の場合は本人が所定の加入手続きにより、入団の申込をしなければならない。 (会 費) 第8条 本会運営および、スポーツ傷害保険加入の為、会費を設定する。
(1)納期は原則月初めの稽古日とし、会費は団員1名に付き月額弐千円とする。 (2)やむをえない事由により納期までに納入できない場合、複数ヶ月分をまとめて支払うことができる。
(3)任意又はその他の事情により脱会する場合は納入済の会費は返却しない。 (4)休会する場合は、休会届が承認された翌月より休会中の会費は免除する。
(5)復会する場合は、復会届が承認された当月より会費を支払う。 (6)入会金は千円とし、入会者には肩章と面タオル1枚を進呈する。 (7)卒団後も21歳まで岡山市スポーツ少年団登録を継続することができるが任意とする。ふるさと指導員については、
毎年継続の胸を確認し、登録する場合は所定の登録費(1年分)を年度末までに支払うものとする。 ただし、登録継続を行わなかった年度以降の継続はできないものとする。
(8)卒団後は、スポーツ安全保険の加入は任意とする。する差と指導員については、毎年加入の旨を確認し、 スポーツ安全保険に加入する場合は所定の年間掛け金(1年分)を年度末までに支払うこととする。 (9)剣窓を、入団後1年間は団より支給し、それ以降の購読は各自で行うこととする。
(退 会) 第9条 会員は、あらかじめ本役員会および団長に通知し、退会することができる。 2.病気及び受験等の理由により一時的に会の活動に参加できなくなった場合には、
休会届を役員に提出し、会長及び団長の承認を得ることで会員資格は維持される。 ただし、中学3年生に関しては9月以降休会扱いとするが、都合の良いときに後輩の指導及び稽古に参加できる。
3.休会中の会員が復会届を役員に提出し、会長及び団長の承認を得ることで再度活動に参加できる。 4.中学校を卒業した団員は「ふるさと指導員」の資格を与える。
5.休会は3ヶ月を限度とするが、会長及び団長の承認を得ることで延長を認める。 (除 名) 第10条 本会会員たる義務に違反し、又は、体面を汚した者は役員会の決議をもって除名すること
ができる。ただし、前記の決議に意義がある場合は、役員会に再審の請求ができる。
第4章 役 員 (役 員)
第11条 本会に、次の役員を置く。 (1)団 長 (1 名) (2)直 前 会 長 (1 名) (3)会 長 (1 名)
(4)副 会 長 (若干名) (5)理 事 (若干名) (6)監 事 (2 名) (7)補
欠 役 員 (若干名) (役員の選出) 第12条 役員の選出は次のとおりとする。 (1)団長は代表指導者とする。
(2)直前会長は前年度会長とする。会長が再任された場合、その役職は空席とする。 (3)会長は立候補または、推挙により保護者会より選出し、総会の承認を得て選任される。
(4)第11条の役員のうち、副会長、理事、監事は会長が保護者会より推薦し、総会の承認を得て選任される。 (5)補欠役員は、欠員が出た場合、前任者の職務を引き継ぐ。
(職 務) 第13条 役員の職務は、次のとおりとする。 (1)団長は本会を代表し、団員の指導をする。 (2)直前会長は、会長経験を生かし会務その他について必要な助言を行う。
(3)会長は保護者会を代表し、会務を総理する。 (4)副会長は会長を補佐して会務をつかさどり、会長の事故あるときは副会長がその任務を代行する。
(5)理事は副会長を補佐して、会務その他について分掌する。 (6)監事は、本会の業務および会計を監査しその監査結果を総会に報告する。
(任 期) 第14条 役員の任期は1ヶ年とし再任を妨げない。また、補欠で選任された役員は前任者の残任期間とする。
第5章 会 議 (会議の種類)
第15条 本会に次の会議を置く。 (1)総会 (2)役員会 (3)保護者会 (総 会) 第16条 本会は総会を置く。
(1)総会は、通常総会と臨時総会の2種類とし、会長がこれを召集する。 (2)通常総会は、毎年4月および12月に開催する。 (3)臨時総会は必要があるとき会長が召集する。
(4)会員の3分の1以上の書面による請求がある場合には、会長は請求が役員会に提出された日から1ヶ月以内に 臨時総会を招集しなくてはならない。
(5)通常総会の開催月は、本会の運営上やむを得ない事由が発生した場合、役員会の承認を得て変更することができる。 (総会の議長) 第17条
総会の議長は、会長が務める。 (総会の議決権) 第18条 総会の議決権は、未成年の団員・ふるさと指導員を除き会員1名につき1票とする。
(総会の成立と決議) 第19条 総会の成立は委任状を含む会員の過半数の出席を必要とし、総会の議事は、出席者の過半 数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
ただし、会則改定の場合は、3分の2以上の同意を必要とする。 (総会の決議事項) 第20条 総会は次の事項を決議する (1)会則の変更
(2)役員の選任及び解任 (3)会員の除名 (4)事業計画および収支予算並びに会費の決定又は変更 (5)事業報告および収支決算の承認
(6)その他重要項目 (役員会) 第21条 本会は、役員会を置く。 (1)役員会は、団長、直前会長、会長、副会長、理事をもって組織する
(2)監事は役員会に出席して、意見を述べる事ができる (3)役員会は会長が必要と認める時に招集する (役員会の議長) 第22条
役員会の議長は、会長が務める。 (役員会の成立と決議) 第23条 役員会の成立は役員の過半数の出席を必要とし、議事は出席役員の過半数をもって決する。
(役員会の決議事項) 第24条 役員会は次の事項を決議する (1)総会に提出するべき事項 (2)本会の運営に関する事項
(3)本会の会計に関する事項 (4)その他重要事項 (保護者会) 第25条 本会は、保護者会を置く。 (1)保護者会は、団長、役員、保護者をもって組織する。
(2)指導者は、オブザーバーとして参加できる。 (3)保護者会は会長が必要と認める時に招集する。 (保護者会の議長) 第26条
保護者会の議長は、会長が務める。 (保護者会の決議) 第27条 保護者会の成立は保護者会に登録する保護者の過半数の出席を必要とし、議事は出席者の過半数をもって決する。
(保護者会の決議事項) 第28条 保護者会は次の事項を決議する (1)役員会に提出するべき事項 (2)本会の運営に関する事項
(3)本会の会計に関する事項 (4)その他重要事項 第6章 会 計 (会 計)
第29条 本会の会計は、会費、補助金、寄付金等をもってあてる。 (会計監査) 第30条 本会の収支決算は、監事による監査結果を付して、役員会ならびに総会での承認を受けなければならない。
(会計年度) 第31条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 解 散 (解 散)
第32条 本会は、全会員の4分の3以上の出席による総会において、出席者3分の2以上の決議を経なければ解散することができない。 付 則 1.この会則は、平成10年12月2日制定実施する。 2.会則の改定は、平成20年3月26日から実施する 3.第8条、第9条、第16条、第25条の会則変更は、平成21年5月13日から実施する。 4.第11条の会則変更は平成23年2月16日から実施する。 5.第8条(7)の会則変更、第8条(8)(9)の会則新設は平成23年5月18日から実施する。 6.第6条(3)の会則変更は、平成24年1月18日から実施する。
岡山三勲剣道スポーツ少年団 慶弔規定
第1条
この規定は、岡山三勲剣道スポーツ少年団会員、関係者の慶弔に関する事項を定める。 第2条 会員の慶弔に関しては次の規準により実施する。
@会員の結婚 10,000円(慶祝金)と祝辞(祝電) A会員の死亡 10,000円(御供え)と弔辞(弔電)
B会員の配偶者の死亡 5,000円(御供え) C剣道連盟など関連団体役員の死亡 5,000円(御供え) D会員の入院
5,000円(お見舞・7日間以上の場合) 以上の外、団長及び会長が必要と認めたときは花輪・生花、若しくはこれに代わるものを送ることができる。
第3条 この規定の変更は、役員会の決議により行なう。 付 則 1.この規定は、平成20年5月28日制定実施する。
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